88歳に有罪判決
2020-11-27 14:30:530 Comments
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25日 88歳の高齢者が起こした交通死亡事故で
禁固3年の有罪判決が東京高裁で出ました。
一審の前橋地裁の無罪判決を逆転。
被告本人も望んだ結果でした。
はたして、88歳の高齢者が禁固3年程度の判決で
本当に収監されるかは不明ですが
遺族の気持ちには沿った結果となりました。
ところで
被告はなぜ一審無罪なのに、有罪を希望したのか?
高齢者の運転による交通死亡事故はあとを絶たず
社会的に注目されている事は分かります。
事故後にその重さに気づき、後悔しても亡くなった命は戻らず
罪の意識に苛まれての、有罪希望なら気持ちは分かります。
しかし、その前に周りの説得もあった筈です。
人の命が失われた事実は重大です。
ただ、それなりの理由で一審無罪になったものを
何故本人が、有罪を希望したのか?
注目事故だけに、人民裁判のような雰囲気の中
そうせざるを得なかったなら、それもまた問題です。
それでは、世論に配慮し過ぎる韓国の裁判所と同じです。
この事故の背景は分かりませんが
日本の裁判所は、飲酒や薬物使用による事件、事故には
事件、事故当時の被告の意識が重視される傾向が強いです。
今回の事故は、使用薬による血圧低下が事故の要因として
無罪を言い渡した一審の判決は、他の判決と同等だと思います。
それを高裁が、あえて逆転有罪としたのは
本人が有罪を求めた事と、本当に無関係なのか?
少なくとも判決文では
被告本人の有罪希望には一切触れられていないそうです。
もし、関係があるとしたら、法の下の平等に反しないか?
疑問が残ります。
もちろん
飲酒運転に対する厳しい判断は、世の中の流れになってます。
今回もその流れにのった
司法制度改革の上にあるなら、むしろ良い事です。
それなら
飲酒や薬物使用の結果の重大事故
事件も同等に厳しく罰せられるべきです。
それでこそ、法の下の平等が保たれます。
今回の判決がどちらなのか?
それは、この1件だけを見ても結論は出ません。
この後の、何件かで同じ傾向が続くなら
それこそ正しく、法の下の平等です。
もし、今回の判断が法の下の平等に乗っ取っているなら
今回指摘された
被告は薬の副作用をよく自覚し、数日前にも物損事故を起すなど
運転中に意識障害に陥ることは予測できた。
との断罪は、他の飲酒や薬物の
事件、事故にも適用されねばなりません。
今後に注目します。